2010年10月21日

消防法から風営法

第五条  令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(一部割愛)

二 個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(同)


のっけから何事か?ですよね
これは消防法施工規則第2章第1節「防火対象物の用途の指定」の条文です。

いろんな事業の認可やコンサルに携わっていると法律の条文を調べる機会が多いのですが、今日消防法を紐解いたときに遭遇した条文です。
消防法って、施設の事業内容によっても防火器具設置基準などの取扱が細かく規定されております。
その或る事業の内容について説明したのがこの一節です。

勿体ぶって仰々しい割りに馬鹿馬鹿しいとこがありますね。

それではこれを読まれて(一)の仕事って何を想像しますか?

「情報通信に関連する機器による交際の申込み」・・・・出会い系ってこと?
「電気通信設備を用いて当該店舗に立ち入らせた他の一方の者」? 理解できない。

(二)は余程分りやすい説明ですが、そもそもこれって法律の範囲でOKって事業?
疑問ですよね。
かなりヤバイのではと思います。

もっと際どい法律に『風営法』(正しくは「風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律」デス。)というのがあるんですが、
一部を抜粋して紹介するとこんな風です。

第二条(用語の意義)から
この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは・・・・・・略
その1、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの


どう考えてもバイシュンあっせんでは?

その2、電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

『国家公安委員会規則で定める方法』 って一体なんだろか?
『前項第5号の政令で定める物品』 ってなん?
・・・・・・興味津々デゴザイマス。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

どうでしょう?
かっこ書きの “そっけなさ気風こだわり” が何とも言えませんね。

法律ですので当然条文を考える官僚とできた法案を真面目に議論し法制化する議員さんがいる訳です。
事業内容を熟知していないと言葉にも表現できません。
ちゃんと国から調査費を頂いて綿密に調査をなさった結果です。
凄いなあ。
日本は平和だなあ。



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消防法から風営法



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Posted by 風街ろまん at 19:11│Comments(2)
この記事へのコメント
街風ろまん様
簡単明瞭に書きますと、我々の出番がない。法律家はなるべく難しく万人が解りずらいようにするのが・・・・
Posted by 金魚の郷の油屋さん at 2010年10月21日 19:54
金魚の郷の油屋さん様

はい、同感です。
これが日本語と言えるのか、国語を勉強しなおして来い!
といいたくなります。
きっと彼らは平易な表現だと威厳が保てないと思っているのでしょう。
Posted by 風街ろまん風街ろまん at 2010年10月22日 20:11
 
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