2010年02月02日

税制改正ってなあん?

平成22年度税制改正大綱を読む。
というと何やら堅苦しい話と思われるでしょうが、堅苦しい話です。
っと、これは嘘。

仮にも 『コンサルタント』 なるものを標榜していますと、職業的義務として情報を仕込んでいる必要に迫られます。
ここらはクリアしとかないとお客さまの信頼は得られません。
ということで今日は、僕も含めた市井の暮らし向きにこの税制改正がどう影響するかというところをかいつまんで。

さて今年度の大綱のサブタイトルは
~納税者主権の確立へ向けて~
と大層なものになっています。

政権が変わったときに、その政権の一番の性格を示すのが、税の使い方、いわゆる年度予算というやつと税の集め方、徴税の方法、この2面です。
予算については年末から『事業仕分け』などというパフォーマンスで結構市中の関心を惹いたようですが、徴税の仕組みについてはなかなかに白日のものになりにくいということもあり、皆さんの関心は薄いようです。

税制改正ってなあん?さて、一昨年、丁々発止で自民、民主が取っ組み合いした暫定税率、覚えておいででしょうか。
一般的には暫定税率と言うとガソリン、揮発油税の本則に上回って課税される税率と周知されていますが、意外と自動車重量税や自動車取得税についても暫定税率が幅をきかせていることは話題に上りません。

それもその筈、既に30年以上の長きに亘って『暫定』が生きているのですから、気付きもしませんよね。
自動車重量税とは車を買われるときもそうですが、車検を受けるときに自賠責保険料と一緒にごっそり請求されるやつです。
ことは車検費用にかかわることなのです。

本則では自家用車の場合0.5t/1年につき2,500円となってますので、例えばカローラなど重量1.5tとして計算される車の重量税は車検期間2年で15,000円です。
ところが請求書には重量税37,800円と書いてある。
その差22,800円が何の根拠も無く徴収されてきた暫定税そのものの正体です。
軽くないですね。
また自動車を買われたとき掛かる自動車税についても本則は車輌価格の3%なのですが、実際は5%を取られます(これは地方税です)。
2%が取得税の暫定税率です。

恐ろしきかな『暫定税率』。

さて、これらが22年度税制改正ではどうなったかというと、
燃料税、自動車重量税、自動車取得税ともに
「①・・・・現行の10年間の暫定税率は廃止することとします。」
と書かれています。
さすが民主党、マニュフェストのとおりと拍手しながら続きを読むと
「②当分の間の措置として・・・・・・・とします。」

短く言えば
『廃止するつもりばってん、今は金んなかけんなあ。』
と言ってる訳です。

まあそうは言いながら、自動車重量税については
いわゆるエコカーは本則税率を適用(ただし24年4月までは特別措置で免税)、そうでない車は別表のとおり(別表によると1.5tは30,000円となっている)、但し18年を経過した車は暫定税率による従来の金額で、となっています。
18年は経っていない僕の普通の車は7,800円だけ安くなるっちゅうことです。
ううん、喜んでいいのかどうかビミョウ・・・・?

もうひとつビミョウはたばこ税の増税。
愛煙家にはたまらん響きですねえ。
1本あたり平均売価で5円、つまり20本入りたばこは100円上がります。
300円が400円。
微妙ですねえ。
最初にでた案、1本10円で500円だったら、間違いなく愛煙家は半減したでしょうが。
『止めた!』の決意が鈍る引上げようです。
これは22年10月1日からと明記されました。


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Posted by 風街ろまん at 20:29│Comments(0)
 
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