2009年12月02日
お役所というとこ
今日は事務所の不動産業務を担当しているたいせいたろう君のお仕事のフォローアップです。
最初に不動産の売却を依頼されたお客様への経過報告に訪問。
柔和で笑顔の絶えない優しいお婆さまで美味しいお茶と手作りのお漬物でもてなして頂きました。
ありがとうございます。
お客様は某市の中心部、合同庁舎近くに先代から相続された土地を500坪ほどお持ちなのですが、今のお住まいの所からは離れていてもう使うこともないからと売却のご依頼を頂いていたのです。
さてその土地、調査すると土地区画整理事業法76条の制限が入っていました。
76条と言うのは土地の区画整理事業区域内の土地でその土地に建築などをするときは、区画整理事業がまだ完了していないので事前に、区画整理事業に支障がある場合は当該建物の移転や取り壊し要請に応じますという申請を出させるものです。
しかしこの申請用紙の土地区画整理施工者(要するに市当局のこと)記載欄中、許可に付すべき条件欄には最初から『なし』という印刷が入っています。
申請を出させているくせに、最初から何も付け加える条件はありません、ということです。
最初これがよく通じませんでした。
この土地が区画整理事業区域にあるということは判ったのですが、特に仮換地とかの行政上の事業計画が存在しているわけでもない。
合同庁舎建設地などの主に公用地部分が整備され建物が建ったあとは何にも進んでいない。
その某市はこの計画区域の以後の事業計画はないという。
後側は区画整理をする風でもなく、その後、既成事実として新築の民家が立て込んできています。
そうですよね。
これだけ家が経った後で『区画整理をしますので家を取り壊してください』なんて言えるわけがない。
なければこんな事業は取り下げて、都度々々こんな申請を上げさせることのないようにすればいいのに。
この区画整理事業に関しては何か作為的なものを感じています。
それからこの土地、開発申請が要るという。
だから振興局へ訪ねに行った。
そうしたらとんでもない方向へ話が跳んだんです。
以上は、件のたろう君が、汗をかきかき調査してきた経緯です。
そこで腑に落ちない僕は振興局へ連れ立って交渉にいったという次第です。
開発についての細かいことはこの際、端折りますが、振興局の担当者(県の職員ですが)。
実に落ち着き払っている。
「これって変ですよね?」
「おかしいと思いませんか?」
「100人の人がこの話を聞けば100人がおかしいといいますよ。」
と詰め寄っても動じません。
『行政訴訟』という言葉を出しても、お役所言葉を発するばかり。
解決の糸口が見えません。
「それは行政の怠慢だろう!」
と言いたかったのですが。
ああ、僕たちは別に俗に言う『ヨゴレ』に行ったわけではありませんので勘違いなさらないように。
年をとると徐々に気が短くなってきて爆発するのですが、ピーク直前で空気を抜かれた気分です。
たろう君とふたり、なんだか虚しくなってしまいました。
■大成経営コンサルティンググループ
■(株)船井財産コンサルタンツ
■熊本の九州相続相談センター
最初に不動産の売却を依頼されたお客様への経過報告に訪問。
柔和で笑顔の絶えない優しいお婆さまで美味しいお茶と手作りのお漬物でもてなして頂きました。
ありがとうございます。
お客様は某市の中心部、合同庁舎近くに先代から相続された土地を500坪ほどお持ちなのですが、今のお住まいの所からは離れていてもう使うこともないからと売却のご依頼を頂いていたのです。
さてその土地、調査すると土地区画整理事業法76条の制限が入っていました。
76条と言うのは土地の区画整理事業区域内の土地でその土地に建築などをするときは、区画整理事業がまだ完了していないので事前に、区画整理事業に支障がある場合は当該建物の移転や取り壊し要請に応じますという申請を出させるものです。
しかしこの申請用紙の土地区画整理施工者(要するに市当局のこと)記載欄中、許可に付すべき条件欄には最初から『なし』という印刷が入っています。
申請を出させているくせに、最初から何も付け加える条件はありません、ということです。
最初これがよく通じませんでした。
この土地が区画整理事業区域にあるということは判ったのですが、特に仮換地とかの行政上の事業計画が存在しているわけでもない。
合同庁舎建設地などの主に公用地部分が整備され建物が建ったあとは何にも進んでいない。
その某市はこの計画区域の以後の事業計画はないという。
後側は区画整理をする風でもなく、その後、既成事実として新築の民家が立て込んできています。
そうですよね。
これだけ家が経った後で『区画整理をしますので家を取り壊してください』なんて言えるわけがない。
なければこんな事業は取り下げて、都度々々こんな申請を上げさせることのないようにすればいいのに。
この区画整理事業に関しては何か作為的なものを感じています。
それからこの土地、開発申請が要るという。
だから振興局へ訪ねに行った。
そうしたらとんでもない方向へ話が跳んだんです。
以上は、件のたろう君が、汗をかきかき調査してきた経緯です。
そこで腑に落ちない僕は振興局へ連れ立って交渉にいったという次第です。
開発についての細かいことはこの際、端折りますが、振興局の担当者(県の職員ですが)。
実に落ち着き払っている。
「これって変ですよね?」
「おかしいと思いませんか?」
「100人の人がこの話を聞けば100人がおかしいといいますよ。」
と詰め寄っても動じません。
『行政訴訟』という言葉を出しても、お役所言葉を発するばかり。
解決の糸口が見えません。
「それは行政の怠慢だろう!」
と言いたかったのですが。
ああ、僕たちは別に俗に言う『ヨゴレ』に行ったわけではありませんので勘違いなさらないように。
年をとると徐々に気が短くなってきて爆発するのですが、ピーク直前で空気を抜かれた気分です。
たろう君とふたり、なんだか虚しくなってしまいました。
■大成経営コンサルティンググループ
■(株)船井財産コンサルタンツ
■熊本の九州相続相談センター
Posted by 風街ろまん at 18:42│Comments(2)
この記事へのコメント
今日はまた難しいハナシですね。
詳しい内容はわかりませんが・・・
>『行政訴訟』という言葉を出しても、お役所言葉を発するばかり。
・・・というコトは、それで訴訟を提起された前例が無いし、負けるとも思わないというコトでしょうね。市民としては一番ムカつくパターンです。
警察が道路に交通規制を敷く時に、特定の道路を「通らせたくない」とか「こういう流れを作りたくない」という底意があって、非常に不便な規制を敢えてかけるというのを聞いたことがあります。許認可類も所詮行政の恣意。何かあるのでしょう。「よらしむべし、知らしむべからず」ってヤツでしょうねw
詳しい内容はわかりませんが・・・
>『行政訴訟』という言葉を出しても、お役所言葉を発するばかり。
・・・というコトは、それで訴訟を提起された前例が無いし、負けるとも思わないというコトでしょうね。市民としては一番ムカつくパターンです。
警察が道路に交通規制を敷く時に、特定の道路を「通らせたくない」とか「こういう流れを作りたくない」という底意があって、非常に不便な規制を敢えてかけるというのを聞いたことがあります。許認可類も所詮行政の恣意。何かあるのでしょう。「よらしむべし、知らしむべからず」ってヤツでしょうねw
Posted by 地元市民
at 2009年12月02日 23:02

地元市民さま
行動基準が誰本位かってとこが
そもそも違うんでしょうね。
行動基準が誰本位かってとこが
そもそも違うんでしょうね。
Posted by 風街ろまん
at 2009年12月04日 00:18
